規約改訂(会費条項変更)のお知らせ |
2016年7月6日に開催された第5回通常総会におきまして、 期中にご入会される会員様の初年度会費に関する 規約 第2章(会員等)第5条(会員)3 の改訂を決議いたしました。 改訂内容は、次のとおりです。 【改訂前】 会員は、毎年、翌活動年度開始までに年間会費を支払うものとする。 但し、協議会入会時においては、適宜活動年度中の支払いを認める。 この場合でも、入会希望者は、年間会費全額を支払わなければならない。 ↓ 【改訂後】 会員は、毎年、翌活動年度開始までに年間会費を支払うものとする。 但し、協議会入会時においては、適宜活動年度中の支払いを認める。 初年度の年度内入会者に限り、4月から6月の間の入会申請の場合 当年7月から翌年3月までの会費として年間会費の3/4の金額を、 7月から9月の間の入会申請の場合当年10月から翌年3月までの会費として年間会費の1/2の金額を、 10月から12月の間の入会申請の場合翌年1月から3月までの会費として年間会費の1/4の金額を それぞれ支払うものとする。 |