2016.07.12
規約改訂(会費条項変更)のお知らせ
2016年7月6日に開催された第5回通常総会におきまして、
期中にご入会される会員様の初年度会費に関する
規約 第2章(会員等)第5条(会員)3 の改訂を決議いたしました。
改訂内容は、次のとおりです。
【改訂前】
会員は、毎年、翌活動年度開始までに年間会費を支払うものとする。
但し、協議会入会時においては、適宜活動年度中の支払いを認める。
この場合でも、入会希望者は、年間会費全額を支払わなければならない。
↓
【改訂後】
会員は、毎年、翌活動年度開始までに年間会費を支払うものとする。
但し、協議会入会時においては、適宜活動年度中の支払いを認める。
初年度の年度内入会者に限り、4月から6月の間の入会申請の場合
当年7月から翌年3月までの会費として年間会費の3/4の金額を、
7月から9月の間の入会申請の場合当年10月から翌年3月までの会費として年間会費の1/2の金額を、
10月から12月の間の入会申請の場合翌年1月から3月までの会費として年間会費の1/4の金額を
それぞれ支払うものとする。