2017.04.03
規約改訂(会員条項追加)のお知らせ
2017年3月に開催された臨時総会におきまして、
規約第2章(会員等)第5条(会員)の改訂(条項追加)を決議いたしました。
改訂した内容は、次のとおりです。
(条項5を追加)
5.幹事会員に関しては、幹事会社から申し出があった場合には、
その幹事会社から申し出された対象の関係会社に限り、
申し出をする幹事会員理事を除く出席理事の過半数の賛成
(書面又は電磁的記録による決議を含む)をもって、
その関係会社をその幹事会社と同じ扱いとして認めるものとする。
ただしその最大社数は、会員口数から1を引いた社数までとする。
また申し出の理由あるいは申し出の関係会社と会員会社の関係などは
理事会で審議するものとする。
この結果として議決権数等には変更はないものとする。